こんなトラブルはありませんか?
✔️ 業務中で怪我したけれど労災になるのか心配 |
✔️ 労災の手続き方法が分からない |
✔️ 労災保険で通院しても症状が改善しない |
労災(労働災害)には業務災害と通勤災害の2種類があります
業務中のケガと、通勤中のケガがあります。「通勤」は住居と就業先の往復、また仕事で外出した際の目的地までの移動などをいいます。まずは会社側にケガが労災にあたるかを相談し、労災で対応可能と判断をされた場合、通院が可能になります。 労災適用時、会社側から治療時に必要な療養費用請求書(整骨院では 業務災害 様式7号の(3)、通勤災害 様式16号の5(3)のいずれか)が必要になるので、会社から用紙をもらって下さい。 ただ、この用紙は整骨院側でも準備することは可能なので、気軽にご相談下さい。
業務災害…
業務が原因でケガまたは病気を負うことです。また、死亡も含まれます。業務に関する荷物を運ぼうとし、バランスを崩して転倒して腰や足を傷めた場合も、労災の対象になります。ただし、出勤していてもお昼休憩や就業前、終業後の場合は就労時間に含まれないため、労災の対象になるかどうか必ず確認が必要です。お昼休みでランチに出た時、ケガや障害を負った場合はどうするか?と疑問ですが、その時の状況次第で労災になることもあれば、認められない場合もあります。例えばランチに出ている時、階段を踏み外してケガしたとしましょう。階段に安全のための手すりがついていなかったなら、設備にも過失があるため労災が認められることがあります。しかしほとんど自分に過失がある時は、労災が降りるのは難しいでしょう。
通勤災害…
通勤中に傷病を負うことです。家から就業先の往復や、仕事で外出した際の目的地までの間で傷病を負った場合、労災の対象に入ります。通勤途中に自働車事故に遭った場合も労災に含まれます。ただし、自賠責保険と労災の二重の請求はできないため気を付けましょう。どちらを請求した方がより手厚いサポートを受けられるかによって選ぶのもいいでしょう。
通勤時や業務中にケガしたらまずどうする?
仕事中に初めてケガをしたなら、まずどうすればいいかパニックになってしまうでしょう。まず、ケガをしたら必ず勤務先や上司に報告します。そして勤務先から整骨院用の労災請求書に証明をもらい、おがわ整骨院にご持参いただければ当院でも労災の施術が可能です。もし職場に整骨院用の労災請求書がない場合は、おがわ整骨院にご相談ください。請求書を手配いたします。病院からおがわ整骨院に転院することも可能ですが、その際も再度労災請求書に証明が必要なのでご注意ください。
平日は18時まで!国家資格者が担当!お子さん連れもOK
おがわ整骨院は、痛みや不快感の軽減に自信があります。労災の手続きに関するご相談だけでもご来院いただけます。平日は18時まで施術していますので、お仕事後にも寄りやすいでしょう。駐車場は5台分用意しています。最初から最後まで国家資格を持つ施術師が担当いたします。お子さん連れの女性もどうぞお気軽にご来院ください。